GEIDANKYO 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協] 芸能花伝舎 沖縄県

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2014.09.25

アーツマネジメント連続講座 講座⑨『芸術活動と法務―契約と著作権、公演をめぐる法律』9月23日レポート

講座⑨2日目の講師は、本事業の事務局を務める 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会[芸団協]の増山周 事務局長です。

芸団協は、「実演芸術振興事業」と、「実演家著作隣接権センター(CPRA-クプラ-)事業」の、大きく2つの事業を柱としています。本事業(沖縄県アーツマネージャー育成事業)は、沖縄県より委託を受け、芸団協が実演芸術振興事業のひとつとして実施している事業です。

芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)は、商業用レコードを放送等で二次利用する際の使用料、レンタル等に発生する貸レコード使用料・報酬を、実演家に代わって受け取る団体として文化庁長官に指定されています。放送局やレンタル店から使用料を徴収し、実演家・権利者への分配を行っています。また、文化庁長官の登録を受けた著作権等管理事業者にもなっており、放送番組の二次利用(再放送やDVD化など)の際に、権利処理を委任した権利者に代わって、使用の許諾・使用料の徴収・権利者への分配も行っています。

「実演芸術振興事業」で、芸能芸術に携わる方々の創作環境や地位の向上、そして広く人々が文化芸術に親しむ環境づくりを目指す一方で、音楽・映像をはじめとした媒体での実演家の権利に関わる業務を行っています。

前置きが長くなりましたが、この日はこうした実演家や権利者に代わって著作隣接権の集中管理をおこなう芸団協・CPRA事業の紹介も交えながら、実演家の権利「著作隣接権」について学びました。


DSC07643前半では、まず著作隣接権の対象となる「実演芸術」と「実演家」の定義について確認。

「プロレスは実演芸術か?」「サーカスの動物たちは実演家か?」といった問いかけに受講者が答える、ゼミのような形で講座が進められました。



 


 

DSC07646後半は本題である「著作隣接権」について。

著作権とは何が違うのか、どのようなものが隣接権の対象となっているのか、誰が使用料を徴収し、誰に・どのように分配を行っているのか。

芸能に携わる方々のあいだでも実はあまり知られていない「実演家」と「著作隣接権」の関係について、実演家著作隣接権センター(CPRA)の事業内容も紹介しながら学びました。

 

 

 講座⑨1日目の桑野弁護士による「著作権」のお話とセットで聞いたことで、受講生の皆さんも舞台芸術と芸能実演家に係る「権利」と「義務」が整理できたのではないでしょうか。

著作者、実演家、権利者、そして利用者、それぞれの権利を護るための契約手続きの重要性も考えられたのではないかと思います。



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☆著作隣接権、CPRA事業についてはウェブサイトでも詳しく紹介しています。また、実演芸術振興事業や、芸団協が運営する文化拠点『芸能花伝舎』もぜひご覧ください。

実演家著作隣接権センター(CPRA) http://www.cpra.jp/web2/

芸能花伝舎/実演芸術振興事業 http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/

芸団協 http://www.geidankyo.or.jp/

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